(趣旨)
第1条 この規程は、総合研究大学院大学学術情報基盤センター規則(平成27年大学規則第11号。以下「規則」という。)第5条第2項の規定に基づき、学術情報基盤センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)学術情報基盤センター(以下「センター」という。)に関する規則等の制定・改廃に関する事項
(2)センターの予算及び決算に関する事項
(3)その他センターの運営に関する事項
(組織)
第3条 運営委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)学術情報基盤センター長
(2)総合研究大学院大学運営会議委員
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き、学術情報基盤センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(定足数)
第5条 運営委員会は、委員総数の過半数の委員が出席し、かつ、研究科長総数の3分の2以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
(議事)
第6条 議事は出席委員の過半数によって決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を運営委員会に出席させ、その意見を聞くことができる。
(専門部会の設置)
第8条 運営委員会の下に、本部図書館又は情報基盤整備推進部の専門的事項を審議し処理するため、それぞれ専門部会を設置することができる。
2 専門部会の組織、運営等については別に定める。
(議事録)
第9条 委員長は、運営委員会の開催の場所及び日時並びに議決事項その他の事項について議事録を作成しなければならない。
(庶務)
第10条 運営委員会の庶務は、学術情報基盤事務室において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成29年7月1日から施行する。