(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人総合研究大学院大学基金規則(令和2年法人規則第4号)第5条第3項の規定に基づき、総合研究大学院大学基金に特定基金として置く研究等支援基金(以下「研究等支援基金」という。) に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 研究等支援基金は、学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対して、次に 掲げる事業に充てるものとする。
一 学生又は不安定な雇用状態にある研究者が公募により選定されて参加する研究に関するプロジェクトにおいて、その学生又は不安定な雇用状態にある研究者が自立した研究者として行う研究活動に要する費用を負担する事業。
二 論文の刊行に要する費用、学会等への参加に要する旅費その他の費用で研究活動の成果を発表するために必要なものを負担する事業。
三 学生又は不安定な雇用状態にある研究者のその専門とする分野に係る研究者としての能力及び資質の向上を主たる目的として、異分野の研究者との交流 その他の他の研究者または実務経験を有する者との交流を促進する事業。
(雑則)
第3条 この規程に定めるもののほか、研究等支援基金の運営に関し必要な事項は 別に定める。
附 則(令和2年9月28日法人規程第7号)
この規程は、令和2年9月28日から施行する。