(趣旨)
第1条 この規程は、次条に規定する者が、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)により傷害を被った場合に、国立大学法人総合研究大学院大学(以下「法人」とする。)が行う補償について定めるものとする。
(補償対象者の範囲)
第2条 この規程の適用を受ける者の範囲は、すべての役員(以下「補償対象者」という。)とする。
(損害保険契約の締結)
第3条 法人は、この規程の運営のために、国立大学法人総合損害保険(以下「損害保険」という。)に加入し、その保険料を負担する。
2 前項の損害保険の被保険者は補償対象者とし、保険金の受取人は法人とする。
(遺族補償金等の支払)
第4条 補償対象者が、日本国内又は国外において、事故により傷害を被った場合は、次の各号に掲げる補償金を補償対象者(第1号の遺族補償金の場合は次条に定める補償対象者の遺族)に支払うものとする。
(1)遺族補償金(死亡補償金)
(2)後遺障害補償金
(3)入院補償金
(4)手術補償金
(5)通院補償金
2 前項の補償金の額は、前条の損害保険の補償内容と同額とする。
(遺族補償金を受ける遺族)
第5条 遺族補償金を受ける補償対象者の遺族については、労働基準法施行規則第42条および第43条の規定を準用する。
(遺族補償金等の支払基準、支払わない場合)
第6条 第4条に定める補償金の支払基準については、第3条により締結した損害保険に係る約款および各特約の条文を準用する。補償対象者の被った傷害が第3条により締結した損害保険に係る約款および各特約の「保険金を支払わない場合」に該当するときは、第4条に定める補償金を支払わないものとする。
(他の補償との関係)
第7条 この規程に定める災害補償は、加害者からの賠償金とは別に行うものとする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、学長が別に定める。
附 則(令和2年11月26日法人規程第10号)
この規程は、令和2年11月26日から施行する。